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【特典】税理士も教えてくれない起業前にやるべき公的支援制度

税理士も教えてくれなかった起業時に知っておきたい公的支援制度
をご覧いただきありがとうございます。

僕は起業時、「カメラ転売塾」というものに参加し
会社を辞めて、起業しましたが

当然、転売塾で起業支援について
教えてくれることはありませんし

起業初年度から顧問税理士を入れていますが
一度も教えてくれたことは無く

「知らなかったから損したやん!!」

サトシ

というのが、今回お伝えする

「特定創業支援事業認定(書)」

というものです。

 

僕は大金を払って補助金などを学ぶ中で
この制度を知りましたが、知ったときには時すでに遅し
自分は対象外ですので、ぜひ、これから起業する方や
起業から5年未満の方は損をしない様に有効活用して欲しいです。

 

目次

取得方法

公式ページなどを見ると、難しいことがたくさんあるので
嫌になりますが、結論とても簡単です。

ご自身の自治体、市役所に電話し「特定創業支援事業認定受けたいです」
と言って、あとはセミナーを受講するだけです。

ポイントとしては
認定書は再発行されないので、融資などで提出するように
5枚ほどいただくことです。

ぜひ、公的支援制度を活用して
ビジネスのスタートダッシュを決めてくださいね!

対象者

認定特定創業支援等事業を受けることができる対象者は、これから新規で創業する人、または創業から5年未満の人です。

メリット

認定特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書を取得することで、主に以下のメリットを受けることができます。自治体によって一部内容が異なったり、独自のメリットがあったりする場合もありますので、事前に自分が創業する自治体の情報を入手しましょう。

中小企業庁のHPに全都道府県のまとめがあります。

中小企業庁

登録免許税が半額になる

会社を設立すると、会社設立登記が必要です。その際にかかる登録免許税について、証明書を提出することで半額に軽減される特例があります。登録免許税は、会社の種類により異なります。

・株式会社の場合

通常 資本金の0.7%(ただし最低額15万円)
証明書による特例資本金の0.35%(ただし最低額7万5千円)

・合同会社の場合

通常資本金の0.7%(ただし最低額6万円)
証明書による特例資本金の0.35%(ただし最低額3万円)

・合名会社、合同会社の場合

通常6万円
証明書による特例3万円

日本政策金融公庫の新創業融資が受けやすくなる

日本政策金融公庫の新創業融資を申し込む際、通常は総融資額の10分の1以上の自己資金が必要ですが、証明書があることでこの自己資金要件を満たしているものとみなされ、融資を受けやすくなります。ただし、審査は別途行われます。

日本政策金融公庫の新規開業資金融資の利率が低くなる

日本政策金融公庫の新規開業資金融資を受ける際、利率の引き下げの適用を受けることができます。ただし、審査は別途行われます。

創業関連保証が前倒しで利用できる

無担保、第三者保証人なしの創業融資を受けるときには、信用保証協会の保証が必要となります。この保証について、通常は創業の2か月前から対象となりますが、証明書があることで6か月前から受けることができます。

自治体の中小企業融資制度で優遇される

自治体によって制度の有無や内容が異なりますが、自治体で実施する中小企業融資制度で融資利率が低くなるなどの優遇を受けられる場合があります。

自治体の助成金や補助金を申請できる

自治体によりますが、証明書を取得することで自治体が交付する助成金や補助金の申請ができたり、補助金の上限が増額されたりするなどの優遇を受けられる場合があります。

 

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